学齢期に利用できる福祉制度
◇障害者手帳
知的障害がある場合は「療育手帳」を取得することができ、18歳以下は福祉医療券などの医療費助成もあります。「発達障害」の診断の場合は「精神障害者保健福祉手帳」が申請できますが 医療費補助制度はありません。(いずれも医師の受診歴と診断書が必要。)
◇特別児童扶養手当
障害のある子どもを養育している場合、受給できます。「障害者手帳」は取得していなくても申請できますが、扶養者の所得によっては受給できない場合もあります。(医師の受診歴と診断書が必要。)
◇自立医療支援制度
医療費助成がない方の、精神科などの医療費の自己負担が一部軽減されます。
保健所の窓口に申請を。(原則、医師の受診と診断書が必要。)
◇障害福祉サービス受給者証
児童ディサービス(放課後支援)や日中一時預かり、短期入所などが利用できます。
取得しないと利用できないので、市の障害福祉課に申請してから。
◇発達支援センター
秋田県の場合、診察や診断・療育は秋田県小児医療センターで。
相談や就職支援は発達障害者支援センター「ふきのとう」が担当。
連絡してから、相談まで1~3ヶ月待ちですが、まずは電話してほしいとのこと。
※(改訂版)秋田県発達障害支援ハンドブックに詳しく載っています。
http://www.airc.or.jp/fukinotou/files/2017-handbook.pdfでダウンロードできます。
◇(改訂版)秋田県発達障害支援ハンドブック
http://www.airc.or.jp/fukinotou/files/2017-handbook.pdf
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