学齢期に利用できる福祉制度

学齢期に利用できる福祉制度

◇障害者手帳

知的障害がある場合は「療育手帳」を取得することができ、18歳以下は福祉医療券などの医療費助成もあります。


 「発達障害」の診断の場合は「精神障害者保健福祉手帳」が申請できますが 医療費補助制度はありません。(いずれも医師の受診歴と診断書が必要。)



◇特別児童扶養手当

障害のある子どもを養育している場合、受給できます。


 「障害者手帳」は取得していなくても申請できますが、扶養者の所得によっては受給できない場合もあります。(医師の受診歴と診断書が必要。)


◇自立医療支援制度



 医療費助成がない方の、精神科などの医療費の自己負担が一部軽減されます。


 保健所の窓口に申請を。(原則、医師の受診と診断書が必要。)



◇障害福祉サービス受給者証



 児童ディサービス(放課後支援)や日中一時預かり、短期入所などが利用できます。


 取得しないと利用できないので、市の障害福祉課に申請してから。




◇発達支援センター



 秋田県の場合、診察や診断・療育は秋田県小児医療センターで。


 相談や就職支援は発達障害者支援センター「ふきのとう」が担当。


 連絡してから、相談まで1~3ヶ月待ちですが、まずは電話してほしいとのこと。



※(改訂版)秋田県発達障害支援ハンドブックに詳しく載っています。


http://www.airc.or.jp/fukinotou/files/2017-handbook.pdfでダウンロードできます。



◇(改訂版)秋田県発達障害支援ハンドブック


 http://www.airc.or.jp/fukinotou/files/2017-handbook.pdf

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秋田発達障害児・者親の会 「アインシュタイン」

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秋田県, Japan
発達障害(神経発達症)は、脳機能の発達が関係する障害です。
発達障害がある人は、コミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手です。また、その行動や態度は「自分勝手」とか「変わった人」「困った人」と誤解され、敬遠されることも少なくありません。
それが、親のしつけや教育の問題ではなく、脳機能の障害によるものだと理解すれば、周囲の人の接し方も変わってくるのではないでしょうか。

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